民法776条 嫡出の承認
(嫡出の承認)
第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
・子に対する命名や出生の届出は、嫡出性の承認(776条)とはいえない。
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民法776条 嫡出の承認
(嫡出の承認)
第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
・子に対する命名や出生の届出は、嫡出性の承認(776条)とはいえない。
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