民法805条 養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
・本条の取消しは公益的なものである。
・取消権者は各当事者と親族であって、公益代表者である検察は入っていない。
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民法805条 養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
・本条の取消しは公益的なものである。
・取消権者は各当事者と親族であって、公益代表者である検察は入っていない。
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