民法805条 養子が存続又は年長者である場合の養子縁組の取消し

民法805条 養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し

(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第八百五条  第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

・本条の取消しは公益的なものである。

・取消権者は各当事者と親族であって、公益代表者である検察は入っていない。

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