(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
・死亡により婚姻が解消しても、生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をしない限り、姻族関係は当然には終了しない
→死亡配偶者の血族の側から姻族関係を終了させることはできない。
・氏について
離婚の場合は、当然に復氏(767条1項)
死別の場合は、復氏の意思表示があれば復氏(751条1項)
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