刑法82条 外患援助
(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
・「これに加担して」とは、武力行使をしている外国に、加担し協力することをいう。
結果的に、その外国の利益になったというだけでは足りない。
・「その軍務に服し」とは、外国の軍隊の指揮命令系統に服して活動することをいう。
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