民法814条 裁判上の離縁
(裁判上の離縁)
第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
・814条1項1号・2号の事由がある場合でも、裁判所は離縁の請求を棄却可能(814条2項、770条2項)
・有責者からの離縁請求
養親子関係の破綻の原因が全面的又は主としてその解消を望む当事者側にあるときは、この者からの離縁請求は許されない。
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