民法758条 夫婦の財産関係の変更の制限等
(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
・婚姻後夫婦が締結された夫婦財産契約を解約したり、その内容を変更したりすることは、たとえ第三者の利害に影響がなかった場合でも許されない。
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