民法769条 離婚による復氏の際の権利の承継

民法769条 離婚による復氏の際の権利の承継

(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

・離婚復氏の際の系譜・祭具・墳墓の所有権の承継に関する規定。

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