民法766条 離婚後の子の監護に関する事項の定め等

民法766条 離婚後の子の監護に関する事項の定め等

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(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条  父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める
3  家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4  前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

・766条は、離婚の際に親権者とは別に子の監護をすべき者を定めることができるとしている。

・本条は裁判離婚(711条)および父が認知する場合(788条)に準用される

・親権者とは別に監護者が定められた場合の監護者の地位については明示されていないが、通説は、親権者の身上監護権が監護者に分属され、親権者には財産管理権のみが残るとしている!
また、子の法定代理権は戸籍上明確である親権者のみに認められると解している。

・親権者とならなかった父母の一方も第三者と同様に監護権者になることを認めている

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