民法737条 家族法 親族 婚姻

民法737条

(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条  未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2  父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

・同意のない婚姻届が誤って受理されれば、もはや取り消しえなくなる。

・離婚によって親権を失った父母も同意権者である!

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