投稿日: 2016年5月23日2017年8月5日 投稿者: hibinohouritu民法738条 家族法 親族 婚姻 民法738条 (成年被後見人の婚姻) 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});