民法753条 婚姻による成年擬制 家族法 親族 婚姻

民法753条 婚姻による成年擬制

(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

・成年擬制の効果は民法の中で認められる。
=公職選挙法や未成年者飲酒禁止法などでは以前として未成年者

・婚姻の解消によっても成年擬制の効果は失われない。

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