民法754条 夫婦間の契約の取消権
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
・取消権の行使は婚姻中に限られる!
・婚姻中ならばいつでも取消権を行使できる
=一般的な取消権の行使期間を制限する126条は適用されない
=20年以上前に婚姻中締結された契約の取消しもできる
・取消しの効果は遡及し、履行完了後でも回復を求められる。
・婚姻が実質的に破たんしている場合は、夫婦間の契約を取り消すことはできない!!!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});