民法756条 夫婦財産契約の対抗要件
(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
・登記されていない夫婦財産契約は夫婦間では有効であるが、夫婦の承継人や第三者に対し対抗力はない。
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民法756条 夫婦財産契約の対抗要件
(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
・登記されていない夫婦財産契約は夫婦間では有効であるが、夫婦の承継人や第三者に対し対抗力はない。
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