民法756条 夫婦財産契約の対抗要件 家族法 親族 婚姻

民法756条 夫婦財産契約の対抗要件

(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十六条  夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

・登記されていない夫婦財産契約は夫婦間では有効であるが、夫婦の承継人や第三者に対し対抗力はない。

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});