民法792条 養親となる者の年齢
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。
・養子縁組が重大な身分関係の設定をともないかつ、養子を養育し、その上に親権を行使するには十分な法律行為をなすことのできる判断能力が必要とされるため、成年者を養親適格者とした。
・縁組意思とは、社会通念上親子と認められる関係を成立させるという意思をいう(実質的意思説)
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時事法律問題を考える
民法792条 養親となる者の年齢
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。
・養子縁組が重大な身分関係の設定をともないかつ、養子を養育し、その上に親権を行使するには十分な法律行為をなすことのできる判断能力が必要とされるため、成年者を養親適格者とした。
・縁組意思とは、社会通念上親子と認められる関係を成立させるという意思をいう(実質的意思説)
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