民法807条 養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し

民法807条 養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し

(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第八百七条  第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない

・家庭裁判所の許可(798条)のない未成年者を養子とする縁組届出が誤って受理された場合、子の縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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