民法727条 家族法 親族 親族総則

(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条  養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

・養親と養子の血族との間には親族関係を生じない!

・縁組以前に生まれた養子の直系卑属と養親との間には親族関係を生じない!!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});