刑法81条 外患誘致
(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
・法定刑として死刑のみが規定されている。
66条ないし67条による減軽の余地は当然ある。
・「外国」とは、外国の政府、軍隊等の国家機関を意味する。
・「通謀」とは、意思の連絡であり、合意の成立を意味する。
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時事法律問題を考える
刑法81条 外患誘致
(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
・法定刑として死刑のみが規定されている。
66条ないし67条による減軽の余地は当然ある。
・「外国」とは、外国の政府、軍隊等の国家機関を意味する。
・「通謀」とは、意思の連絡であり、合意の成立を意味する。
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