不法行為法 1 不法行為制度

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1.不法行為制度とはどのような制度か?
他人の行為または他人の物により権利を侵害された者(被害者)が、その他人または他人とかかわりのある人に対して、侵害からの救済を求めることのできる制度。

2.不法行為制度のもとでの救済~損害賠償が原則~

+(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不法行為を理由として、被害者が、他人の行為の差止めを求めたり、自分の権利をもと通りにすること(原状回復)を求めたりすることは、法律に特別の規定がない限り認められない!!!

3.損害賠償の基本原理~どのような場合に損害賠償が認められるのか~
過失責任の原則
加害者に故意または過失がなければ、不法行為を理由とする損害賠償請求権は発生しない。

×原因責任・結果責任

4.過失責任の原則が採用された理由~過失責任を支える基本的な考え方~
・過失責任の原則の背後
私人の行為の自由は、国家により、憲法秩序のもとで基本権として保障される。
過失責任の原則は、
権利侵害の結果を行使者に負担させるための原理であるとともに、行為者に対し行動の自由を保障するための原理でもある。

5.過失責任の原則の例外~無過失責任~
民法に特別の条文があるか、特別の立法で無過失責任が採用されている場合。

6.無過失責任を支える基本的考え方
・危険責任の原理
危険源を創造したり、危険源を管理したりしている者は、その危険源から生じた損害について、責任を負担しなければならない。

・報償責任の原理
自らの活動から利益を上げている者は、その活動の結果として生じた損害について、責任を負担しなければならない。

7.過失責任の枠内での修正へのインセンティブ~過失の主張立証責任~
・過失があったかどうかについての真偽不明のリスクは被害者が負担する。

8.「過失責任の原則」の修正
(1)過失における注意義務の高度化
加害者に課される注意義務を厳しくすればするほど、注意義務違反の事実、つまり加害者に過失があった事実を立証しやすくなる。

(2)過失についての「事実上の推定」
過失があったとの評価を根拠づける具体的事実とはいえないまでも、それに関連する一定の事実(間接事実)があれば経験的に裁判官が、過失があったのではないかという心証を抱く。

+判例(H8.1.23)
要約
医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り当該医師の過失が推定される。

・事実上の推定と間接反証
加害者としては裁判官の心証を動揺させ、真偽不明の状態に持ち込めばよい。

(3)過失についての「法律上の推定」(立証責任の転換)
真偽不明の場合には、立証責任の分配に関する原則と違い、真偽不明のリスクは加害者が負担することになる。

9.709条に基づく損害賠償請求
請求原因
①Xの権利(または法律上保護された利益)が侵害されたこと
②Yが行為をするにあたり、Yに故意があったこと、または、Yに過失があったことの評価を根拠付ける事実
③請求原因②の行為(故意行為過失行為)と①の権利侵害との間の因果関係
④Xに生じた損害(およびその金額)
⑤請求原因①の権利侵害と④の損害との間の因果関係

(③⑤を合体させ、②④を1つの因果関係でつなぐ考え方もある)

+α
・法律要件と法律効果
法律要件
法律効果の発生原因のこと。

要件事実
法律要件に該当する事実のこと

・要件事実についての主張責任・立証責任
主張責任
ある事実が弁論で主張されなかったときに、敗訴してしまう不利益を原告被告のいずれが負担するかという問題
主張責任は、要件事実が弁論において主張されなかったことによるリスクを、主張責任を負担する者に課すことで、相手方を不意打ちの危険から保護し、相手方の防御の機会を保障することを目的としたもの。

立証責任
要件事実について真偽不明のときに、その要件事実は存在しないものとして扱われ、その要件事実が存在しておれば適用されたであろう実体法規範が適用されないことをいう。
要するに、真偽不明のリスク負担。


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