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1.総説
①犯罪がもたらす害悪の側面で、いかなる行為が犯罪として処罰の対象となるのかという問題
②犯罪とされた行為を行った行為者の主観面で、いかなる条件が充たされたとき犯罪を行ったとして行為者が処罰の対象となるのかという問題
個人のいかなる行為を刑罰により国家が規制するかという問題であるから、個人と社会・国家の関係についての一定の理解を前提とした政策的考慮によって決められるべきものである。
2.法益保護主義
法的に保護に値する利益の保護を目的とし、法益を侵害し、または法益侵害の危険をもたらす行為を犯罪として禁止・処罰する
現在は社会倫理の異時・強制自体は国家の任務ではないとする理解から、法益保護主義の立場が支持される。
・刑法の補充性
刑罰は、他の保護手段では法益保護のために不十分なときのみ、最後の手段として用いられるべきもの
・刑法の断片性
法益を侵害しまたは危険をもたらす行為すべてが犯罪とされているわけではなく、処罰が必要かという視点から限定された範囲の行為だけが、部分的断片的に犯罪とされているに過ぎない。
3.責任主義
行為者に加害行為を行ったことについての責任が認められることが必要
責任が要求されることは、犯罪に対する反作用・正妻としての刑罰に非難の意味が含まれていることに関係する。
非難に値する行為のみが犯罪として処罰の対象となり得る。
→非難可能性という意味での責任の要件
=その行為に出ないことが可能であったこと(他行為可能性)が必要。
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