民法767条 離婚による復氏等
(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
・復氏によって称する氏は、婚姻前の氏である。婚姻前の氏とは、婚姻直前の氏をいい、婚姻前に称した氏の総称ではない。
・婚姻中の身分行為により潜在的に氏が変更された場合には、婚姻直前の氏に復するとはえないときがある
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});