民法764条 婚姻の規定の準用 家族法 親族 離婚

民法764条 婚姻の規定の準用


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(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条  第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。

・成年後見人が離婚するには、その後見人の同意を要しない(764条、738条)
意思能力は、届出書作成または委託の時にあれば足り、届出の時に喪失していてもその受理前に翻意していない限り、その届出は有効

・協議離婚は届出によって効力が生じる(764条、739条)
+裁判による離婚は認容判決が確定した時点で効力が生じる

・協議離婚の無効
総則の無効に関する規定を適用すべきではなく、婚姻の無効に関する規定(742条)を類推適用すべきである!!!
→離婚の無効原因は、離婚意思の不存在と離婚届の未提出である。

・無効な離婚の追認は許される!!
←第三者は届出の外観に従って行動するのが通常であるから、第三者の利益を不当に害することにはならない!!

・詐欺・強迫による離婚は、取り消すことができる。この取消権は、当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後3か月が経過し、又は追認したときは消滅する(767条、747条)
→取消しの効果は、婚姻取消しの場合とは異なり、届出の時に遡及する(764条は748条を準用していない)!!!!!!!


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