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1.共同訴訟の諸類型
共同訴訟
=1つの訴訟に複数の原告または複数の被告が関与する訴訟
・訴訟共同の必要がある
=共同訴訟にしないと訴え自体が不適法となる場合。
・合一確定の必要がある
=共同訴訟が成立した場合、共同訴訟人の足並みをそろわせて、それによって判決の内容の統一を図る必要がある場合。
・通常共同訴訟
=訴訟共同の必要も合一確定の必要もない
・固有必要的共同訴訟
=訴訟共同の必要と合一確定の必要の双方がある
・類似必要的共同訴訟
=訴訟共同の必要はないが、合一確定の必要はある
・通常共同訴訟(同時審判申出訴訟)
=訴訟共同の必要はなく、合一確定の必要もないが、弁論の分離及び一部判決が禁じられる
2.訴訟参加の諸類型
訴訟参加
=第三者が自らの利益を守ることを目的として既存の訴訟に参加するための手段
・当事者参加
参加人が当事者として参加
参加人は、自ら請求を定立したうえで、他人間の訴訟において訴訟追行を行う
・補助参加
参加人が当事者とならずに参加する形態
参加人は、自ら請求を定立せずに、既存当事者の一方を勝訴させることを目的として他人間の訴訟において訴訟追行をする。
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