債権総論1-1 債権法序論 債権の意義と性質

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1.債権の意義

(1)債権とは何か
特定の人が特定の人に対して一定の行為を請求できる権利
or
特定の人が特定の人に対して一定の行為を請求し、その行為の結果をその者との関係で適法に保持できる権利
債権者
一定の行為を請求できる者
債務者
一定の行為をすべき法的義務を負っている者
・請求の対象(債権の目的)となるのは、債権者の一定の行為であり、これを給付という。
(2)債権と請求権
債権の内容は請求力に尽きるわけではなく、給付保持力や掴取力といった機能も含む。
2.債権の法的性質~物権との対比~
物権とは、
特定の物を直接的かつ排他的に支配できる権利
(1)直接性の欠如
・物権の直接性
他人の行為を介在しないで権利者自ら物を支配することによって権利の内容を実現することができる
債権には直接性がない。
債権では、常に債務者という他人の行為(給付)がなされることによってのみ権利の内容が実現される。
(2)平等性
・物権の排他性
物権は物を直接支配できる権利であるから、同一物の上に内容の衝突する物権は複数成立できない。
ある物の上に成立した物権は、内容の衝突する物権が後にその同一物権の上に成立することを排斥できる。
債権者平等の原則
債権者の行為を請求する債権は、行為をしようとする債務者の意思に基づいて実現される権利であるから排他性がなく、同一内容の債権が複数併存することが可能である。
債権には排他性がないことから、同一の債務者に対する複数の債権者は、債権の成立の先後やその内容の如何に関係なくすべて平等に扱われる。
欠く債権者は債権額に応じた比例配分によって弁済を受ける。
(3)相対性
・物権の絶対性
物権は誰に対しても主張できる権利であり、権利者以外のすべての者が物権を侵害してはならない義務(不可侵義務)を負う。
債権の相対性
債権は債権者に対してのみ主張できる権利であり、債務者のみが債権を侵害しない義務を負う。
・今日では、第三者の債権侵害による不法行為の成立が認められているし、不動産賃借権による妨害排除請求権も認められているので、上記性質の重要性は低下してきている。
(4)譲渡性の有無
債権は人に対する権利だから、譲渡性が制限されたり、当事者の特約により譲渡性が否定されたりする。


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