(離縁による親族関係の終了)
第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
・縁組後に生まれた子と養親、その血族との間の血族関係も終了する。
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時事法律問題を考える
(離縁による親族関係の終了)
第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
・縁組後に生まれた子と養親、その血族との間の血族関係も終了する。
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