民法745条 不適齢者の婚姻の取消し 家族法 親族 婚姻

民法745条 不適齢者の婚姻の取消し

(不適齢者の婚姻の取消し)
第七百四十五条  第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2  不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

・不適齢者以外は適齢後、不適齢者は適齢後3か月経過した後又は適齢に達した後に追認したときは取り消すことができなくなる。

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