民法751条 生存配偶者の復氏等
(生存配偶者の復氏等)
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
・当然に復氏するわけではなく、生存配偶者が復氏を望む場合にその意思に基づき復氏することができる。
・現行民法は復氏の意思表示を姻族関係終了の意思表示(728条2項)と別個に扱っている。
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