民法753条 婚姻による成年擬制
(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
・成年擬制の効果は民法の中で認められる。
=公職選挙法や未成年者飲酒禁止法などでは以前として未成年者
・婚姻の解消によっても成年擬制の効果は失われない。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
時事法律問題を考える
民法753条 婚姻による成年擬制
(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
・成年擬制の効果は民法の中で認められる。
=公職選挙法や未成年者飲酒禁止法などでは以前として未成年者
・婚姻の解消によっても成年擬制の効果は失われない。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});