民法733条 父を定めることを目的とする訴え
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(父を定めることを目的とする訴え)
第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
・二重の推定が及ぶ場合に使用される。
・提訴権者は
子・母・前夫・後夫
・子又は母が原告の場合
前夫及び後夫に対して
・後夫が原告の場合
前夫に対して
・前夫が原告の場合
後夫に対して
・被告となるべき者が死亡している場合
検察官に対して
・提訴期間に制限はない。
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