民法789条 準正
(準正)
第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
・父が認知した子は、父母の婚姻時から嫡出子の身分を取得する(1項)
認知時から嫡出子の身分を取得するわけではない!
・婚姻中の父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する(2項)
規定によると父母が認知したときから嫡出子の身分を取得することになる。
しかし、通説は相続分に違いが生ずる恐れがあることから、婚姻時から嫡出子の身分を取得すると考えている!!!
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