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・刑法とは、
いかなる行為が犯罪であり、それに対していかなる刑罰が科されるかを規定した法。
+(他の法令の罪に対する適用)
第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
・犯罪とは、
それに対して刑罰が科されるべき行為
刑法総論
およそ犯罪となるために必要である一般的な成立要件を明らかにすることを目的にする。
刑法各論
刑法総論において明らかにされた一般的な成立要件を前提としつつ、個別の犯罪における固有の成立要件を明らかにする
・刑罰は、
犯罪に対する反作用であり、犯罪を行ったものに対して科される制裁
・刑罰の目的
応報刑論
=犯罪に対する応報
目的刑論
=将来の犯罪防止
犯罪から国民を保護することをその任務とする現代国家においては、基本的に犯罪予防の見地から理解されるべき。
・一般予防
刑罰の予告と賦課により、一般国民による犯罪遂行を抑止すること
・特別予防
犯罪を犯した者に刑罰を賦課することにより、当該犯罪者が将来犯罪を行うことを抑止すること
・刑罰には、それが賦課される者にとって苦痛となるという害悪性が必要であるが、さらにそこには非難という特別の意味が込められている。
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