刑法79条 内乱等幇助
(内乱等幇助)
第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
・内乱及び内乱予備・陰謀に対する集団外からの幇助行為を特別の構成要件として規定した。
・本来幇助行為とは、被幇助者の実行を容易にする一切の援助行為を指すと解されるが、品上は例示をしていることから、「その他の行為」もこれに準ずるものに限られる。
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