刑法80条 自首による刑の免除

刑法80条 自主による刑の免除

(自首による刑の免除)
第八十条  前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。

・内乱の実行行為である暴動に至る前に自首した者に対して、必要的な刑の免除を認める規定。

・総則における自首減軽の規定(42条1号)の特則。

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