刑法93条 私戦予備及び陰謀
(私戦予備及び陰謀)
第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
・本条は目的犯である。
・私的に外国に武力を行使することにより、我が国の外交関係を悪化させたり、我が国の国際関係上の地位や国家の存立を危うくすることを禁止する規定。
・現行刑法は、私戦予備・陰謀だけを処罰対象としており、それが実行に移された場合(=私戦の未遂既遂)につき、規定はない。
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