4-1 当事者 当事者の概念とその意義

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1.当事者概念
当事者とは、
自己の名において訴え、または訴えられることによって、判決の名宛人となる者をいう。

・形式的当事者概念
=当事者を事件の実体の問題とは区別して考える考え方

・実体的当事者概念
=訴訟物である権利義務関係の主体を当事者ととらえる考え方

2.二当事者対立構造
・二当事者対立構造
=民事訴訟が互いに対立する2人の当事者から構成される。

3.当事者権
・当事者権
=当事者の地位にある者に対して訴訟手続上認められている諸権能の総称

・弁論権
=裁判の基礎となる資料を提出する権利
+(口頭弁論の必要性)
第八十七条  当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2  前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
3  前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。


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