憲法択一 統治 地方自治 地方公共団体


・都の特別区は、普通地方公共団体とはされていない。

・一時期、都の特別区について、その区長は特別区の議会が都知事の同意を得てこれを選任するものと定めていたところ、最高裁判所は、特別区は憲法上の地方公共団体には当たらないものとして、これを合憲としていた。

・町村は、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる(地方自治法94条)←町村総会は議事機関としての議会に当たるため、憲法93条1項に違反しないと解されている。

・憲法93条2項は地方公共団体の長、議会の議員を住民が直接選挙することを定めているにとどまり、地方自治法に定める議会の直接請求や議員、長の解職請求の制度それ自体は憲法上の要請ということはできない。

・法律で地方公共団体の長の間接選挙制や推薦制をとることは違憲である。←93条2項は、地方公共団体の長について、住民が直接選挙すると定めているから

・何が「その地方の住民が直接選挙すべき職員」に該当するかは憲法上明らかではなく、具体的内容の決定は、国会の裁量にゆだねられている。→ほかの吏員については一切選挙を行わないとすることもできる。(住民によって直接に選挙によって選ばれる吏員を法律で設けることが許されるという趣旨に過ぎない)

・その地方公共団体の住民であることは、都道府県知事の場合も市町村長の場合も要件とはされていない。

・94条は、地方公共団体の権能として、財産の管理、事務の処理、行政の執行及び条例の制定を列挙している。(×公共事業の実施)

・地方公共団体は、法律の範囲内で条例を設定することができる(94条)。→広義の自治事務に該当する事務であれば、住民の基本的人権の制限をその内容とすることも可能である。

・憲法94条は地方公共団体に法律の範囲内で条例制定権を認めているので、条例の効力は法律に劣る。

・地方自治法14条1項は法令に違反しない限りにおいて条例制定権を認めているので、条例の効力は、命令にも劣る。!!!

・94条の「条例」には、議会が制定する条例だけでなく、地方公共団体の長が制定する規則や、各種委員会の定める規則その他の規定も含まれる。

・憲法94条を根拠に、地方公共団体は法律の授権がなくとも条例を制定することができる。(大阪市売春取締時条例事件)。

・条令への罰則の授権について→条例は公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自主立法であって、行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されていれば足りるとしている。=あくまでも法律の授権は必要!

・31条は必ずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものではなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべきで、このことは73条6号但し書きによっても明らかである。

科刑手続については事柄の性質上条例で定めることはできず、科刑手続との関係では、31条の「法律」に条例を含むことはできない。

・ため池の堤とうを使用する行為を条例で規制することは、憲法および法律に抵触も逸脱もしない。このような財産上の権利の規制は財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきであって、29条3項の損失補償はこれを必要としない。

・租税法律主義の原則を定める憲法84条との関連で、条例による地方税の賦課徴収が許されるか否かが問題となるも、地方公共団体は自治権のひとつとして課税権を有し、同条の「法律」には条令も含まれると解されるから、条例による賦課徴収も許される。

・条令が法律に違反するかどうかは、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の内容に矛盾抵触するところがあるかどうかによって決するべきである。→貯法公共団体が、法律と同一目的で同一の汚染物質について、条例で、より厳しい排出基準を定めたとしても、その条例が直ちに法律に違反するとはいえない

・両者が同一目的に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解される場合は、国の法令と条例の間には何らの矛盾抵触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じない。(徳島市公安条例事件)

・青少年に対する淫行を処罰する条例と児童福祉法との関係について、児童福祉法の規定は、必ずしも児童の自由意思に基づかない淫行に限って適用されるものではなく、この規定は、18歳未満の青少年との合意に基づく淫行をも条例で規制することを容認しない趣旨ではない。→94条に違反しない。(福岡市青少年保護育成条例事件)

・道路における集団行動等に対する道路交通秩序維持のための具体的規制が、道路交通法及びこれに基づく公安委員会規制と条例の双方において重複して施されている場合においても、両者の内容に矛盾抵触するところがなく、条例における重複規制がそれ自体として特別の意義と効果を有し、かつ、その合理性が肯定される場合には、道路交通法による規制は、このような条例による規制を否定排除する趣旨ではなく、条例の規制の及ばない範囲においてのみ適用される趣旨のものと解することが相当である。(徳島市公安条例事件)

・条令の遵守事項として交通秩序を維持することという条件を付することも、通常の判断能力を有する一般人が、具体的場合において、自己がしようとする行為がその条項による禁止に触れるものであるかどうかを判断するにあたって通常その判断にさほどの困難を感じることはないはずであるから憲法31条に違反するとはいえない。

・行列行進又は公衆の集団示威運動は、公共の福祉に反するような不当な目的又は方法によらない限り、本来国民の自由とするところであるが、あらかじめ許可を必要とし、一定の場合にはこれを禁止することができる旨の規定を条例で設けたとしても、これをもって直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限するものと解することはできない。

・条例による許可制が、その実質において届出制と異なるところがない場合には、規定の文面上では許可制を採用し、公安委員会の裁量による許可又は不許可の処分について救済の手段が定められていない場合でも、これを理由として直ちに違憲無効と認めることはできない。(東京都公安条例事件)

・美観の維持や危害防止のために、政党の演説会開催の告知宣伝を内容とするポスターを街路樹に括り付ける行為を条例で禁止することは公共の福祉のために許される。処罰することも許される。

・憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されるところであるとしている。

・地方税においては84条の「法律」には「条例」が含まれると解される。

・住民投票と国会の議決の先後関係について憲法95条は特に定めてはおらず、いずれが先行してもよい。

・95条の「一の地方公共団体」は、ひとつの地方公共団体という意味ではなく、特定の地方公共団体という意味であり、かつ、既に国法上の地方公共団体と認められているものをいう。

・地方公共団体の組織・運営・権能についてほかの地方公共団体とは異なる取り扱いを規定するのが地方自治特別法である。

・特定の地方公共団体の区域に適用される法律であっても、その規定する内容が、国の施策や国の機関に関する法律である場合は、地方自治特別法に該当しない。

・地方自治特別法を廃止する法律を制定する場合は、国会の議決だけで足り、当該地方公共団体の住民投票を行わなくとも違憲ではない。