民法択一 契約の有効性 無効と取消し


・取消権は、追認をすることができるときから5年または行為の時から20年を経過した時に時効によって消滅する。

・ 父が非嫡出子を妻の生んだ嫡出子として届け出ていた場合、嫡出子でない以上、届け出通りの効果は生じないが、届け出の中に認知の意思があるから、その届出には認知としての効力が認められる。(無効行為の転換)!!

・詐欺による意思表示をした者が、相手方から、1か月以上の期間を定めて、その期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告を受けた場合、その期間内に確答を発しないときは、その効果を追認したとみなされるわけではない。(詐欺による意思表示をした者に対する関係では、相手方の催告件に関する規定はない)!!

・詐欺または強迫による行為の取消権者は、瑕疵ある意思表示をしたもののほか、代理人もしくは承継人である(120条2項)。

・取り消すことができる行為について担保の供与があった場合は、追認したものとみなされる(125条4号、法定追認)。担保の供与は、取消権者が債務者として担保を供与した場合のみならず、債権者として担保の供与を受けた場合も含む

・追認は、取消しの原因となっていた事情が消滅した後にしなければ、その効力を生じない(124条1項)。また、法定代理人が追認をする場合には、124条1項は適用されず、本人が追認するような制限はない(124条3項)。

・取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消しは、相手方に対する意思表示によってする(123条)。ここでいう相手方は元の相手方(譲渡人)を指し、譲受人ではない。 

・取消しの不当利得返還 制限行為能力者は現存利益についてのみ返還義務を負う(121条但し書き)

・法定追認の場合、追認をなしうる状態になければならないが、現実に取消権のあることまで知っていることは必要とされない。

・「代理人」には、法定代理人と取消権の行使をゆだねられた任意代理人を含む。

・保証人は取消権者ではない!