・憲法の改正は、各議院の総議員数の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認をへなければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする(96条1項)。
・96条1項にいう国会による「発議」とは、憲法改正案が国会において議決されることをいい、憲法改正の原案を提出する発案、審議、議決という過程を総合したものを意味する。
・憲法改正についての、議院での審議の方法については、憲法及び法律に特別の規定がないことから、法律案に準じて行うことができる。→憲法改正の審議の定足数を3分の1とすることも許される。