・任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
・家庭裁判所が任意後見監督人を選任する要件
①任意後見契約が締結されていること
②任意後見契約が登記されていること
③精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあること
④本人配偶者等の請求があること
・任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判をすることができる。
時事法律問題を考える
・任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
・家庭裁判所が任意後見監督人を選任する要件
①任意後見契約が締結されていること
②任意後見契約が登記されていること
③精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあること
④本人配偶者等の請求があること
・任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判をすることができる。