・特定物売買における所有権移転時期=特約がない限り、契約時に直ちに移転する!
・特定物の売買契約において、特定の日時までに買主が代金を支払わないときには契約が当然に失効する旨の解除条件の特約を当事者間でしていた場合、契約により所有権は当然買主には移転しない!!=解除条件が成立した時に売主に復帰するものでもない。
・物権行為の独自性を認める立場によると、一筆の土地を贈与する契約において、2つの法律行為が存在する。=物権行為をするという債権が発生する債権契約+物件移転そのものに向けられた当事者の合意(物件契約)
・不特定物売買については、原則として目的物が特定した時に(×契約の成立時)(401条2項参照)所有権は当然買主に移転する!!!
・不動産所有権の譲渡をもってする代物弁済による債務消滅の効果は、単に当事者がその意思表示をするだけでは足りず、登記その他引渡行為を完了し、第三者に対する対抗要件を具備したときでなければ生じない!!
・そのことは、代物弁済による所有権移転の効果が、原則として当事者間の代物弁済契約の意思表示によって生ずるものを妨げるものではない!!!→不動産を目的物とする代物弁済契約による債務の消滅時期と所有権の移転時期は同一とはならない!
・公信の原則=物権変動が存在しないにもかかわらず、真の権利関係と異なる公示が存在する場合、その公示を信頼して取引に入った者に対し、公示どおりの権利関係があったと同様の保護を与える原則。
・公示の原則=物権変動があった場合、その存在を外界から認識し得るものを要求する原則。