通謀虚偽表示


1.相手方と通謀して仮装譲渡した場合、これは「相手方と通じてした虚偽の意思表示」であるから無効(民法94条1項)。とすると、仮装譲受人という無権利者から土地の売却を受けた者は、本件土地を承継取得しえないのが原則である。
2.しかしながら、虚偽表示を知らないで土地を譲り受けた者を保護する必要がある。そこで、かかる者を「善意の第三者」(94条2項)として保護されないか。
(1)第三者とは、虚偽表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至ったものをいう。!!
→土地を譲り受けたものは「第三者」にあたる。
(2)94条2項の第三者は条文の文言どおり「善意」で足りるのか、無過失も要求するのか問題となる。
虚偽表示においては、自らの虚偽の外形を作出した本人の帰責性は大きい。とすれば、利益衡量上、第三者が保護される範囲をより広く解釈すべきである。したがって、94条2項の第三者は、条文の文言通り「善意」で足りる。
→通謀虚偽表示を知らない者は「第三者」にあたる。
(3)仮装譲受人から土地を譲り受けた者がいまだ登記を具備していない。94条2項の「第三者」は登記を具備している必要はあるのか。
94条2項の「第三者」は承継取得者に近く、本人とは前主・後主の関係に立つから、対抗要件としての登記(177条)は不要である。また、虚偽表示においては、本人の帰責性は大きいから、利益衡量上、権利保護資格要件としての登記も不要と解される。したがって、94条2項の「第三者」は登記を具備している必要はないと解する。
→登記を具備していなくとも「第三者」として保護される。

1.仮装譲渡人から譲り受けた者と「第三者」のどちらが優先するのか。
たしかに、「第三者」が仮装譲渡し人に対して登記なくして土地所有権を主張できる地位にあるのに対して、仮装譲渡人からの譲受人は登記を備えない者から譲り受けたに過ぎない。そうすると、「第三者」このような譲受人に対し登記なくして土地所有権を対抗し得るとも考えられる。しかし、仮装譲受人からの譲受人が一切保護されないとすると取引の安全が損なわれる。思うに、仮装譲受人も、94条2項の「第三者」が登記を具備するまでは実体法上の無権利者となるわけではないから、あたかも仮装譲渡し人を起点とした二重譲渡があったのと同様に考えられる。そこで、94条2項で保護される「第三者」と仮装譲渡人からの譲受人はいずれか先に登記を具備した方が優先する。
→登記はいまだ仮装譲受人にある。先に登記を具備した者が他方に対して所有権を対抗できる。

1.仮装譲渡人からの譲受人が第三者に所有権を対抗できなかった場合の仮装譲渡人と仮装譲渡人からの譲受人との関係。
本件土地の所有権を帰属しえなかったことについて、仮装譲渡人に対して履行不能に基づく損害賠償請求(415条後段)、解除(543条)の主張をすることが考えられる。
第三者に対抗できない現状では、履行義務は社会通念上履行不能といえる。
仮装譲渡人は登記を譲受人に移転することを怠ったといえるから帰責事由があるといえる。
上記主張は認められる。