・心裡留保の場合、相手方に軽過失があれば無効である。
・虚偽表示は、通謀を要件とすることから、相手方のある行為に限られる。もっとも、単独行為であっても、相手方のある行為は存在するのであるから、そのような行為には虚偽表示が成立する。
・不動産の仮装譲受人の単なる債権者は、「第三者」(94条2項)に当たらない。
・通謀のない場合であっても、虚偽の登記などの外形があり、これを権利者が明示・黙示に承認した場合は、94条2項の類推適用により 善意の第三者は保護される。
・土地の仮装譲受人が土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、建物賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するとはいえないから、「第三者」(94条2項)にはあたらない。!
・意思外形非対応型においては、94条2項、110条の法意にてらして、第三者は善意無過失であることが必要である。
・他の共有者に対してなされた共有持分放棄の意思表示が、その共有者との通謀による虚偽のものであるときは、当該意思表示については、通謀虚偽表示の規定が類推適用される。(共有持分権の放棄は、本来、相手方を必要としない意思表示からなる単独行為だから)・・・ナルホド・・・
・建物について抵当権を設定した者がその敷地の賃借権を有しない場合には、抵当権の効力が敷地の賃借権に及ぶと解する理由はなく、建物の買受人は、94条2項、110条の法意により建物の所有権を取得することとなるときでも、敷地の賃借権自体についてもその法意により保護されるなどの事情がない限り、建物の所有権とともに敷地の賃借権を取得するものではない。
・借地上の建物を目的物として仮装の売買契約が締結された場合、特別の事情がない限り、建物の所有権の譲渡とともに土地賃借権の譲渡も仮装したものといえる。
・所有権に基づく土地明渡請求訴訟において、被告は、原告の所有権取得行為が原告の錯誤によって無効であるとの主張はできない。なぜなら、表意者が無効を主張しない場合には、相手方が無効を主張することはできない。
・第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合に、表意者がその意思表示に関し錯誤のあることを認めているときには、表意者に主張の意思がなくても、第三者は錯誤無効の主張ができ、その結果生ずる表意者の債権を代位行使(423)できる。
・重過失のある表意者が自ら錯誤を理由とする無効を主張しえない以上、相手方又は第三者は、その無効を主張することはできない。
・相手方が悪意の場合は、表意者に重過失があっても、95条但し書きの適用はない。
・保証契約において、主債務者が誰であるかは要素の錯誤になる。
・表示上の錯誤とは、意思表示と表示行為の間の錯誤がある場合をいう。(言い間違い、書き間違い)
・重大な過失の有無は、普通の知慮を有する者の注意を標準として抽象的に定めるべき。
・他に連帯保証人があるかどうかは、通常は保証契約をなす単なる縁由にすぎず、当然にはその保証契約の内容になるものではない。(当然には要素の錯誤とならない)!
・相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。(BがCに対して貸金債権を有する場合。AがBの詐欺によりCと保証契約を締結。CがBの詐欺を知らない場合は、AはCとの保証契約を取り消すことはできない。)
・連帯債務者の1人のした代物弁済が詐欺による意思表示として取り消された場合に、他の連帯債務者は詐欺による取り消しを対抗されない第三者には当たらない。・・・ヘー。
・取消し前の事例。第三者に停止条件付所有権移転の仮登記の付記登記があったにすぎず、対抗要件を具えていない場合であっても、96条3項の第三者に当たる。(登記は不要)
・強迫の結果完全に意思の自由を失った場合はむしろ、その意思表示は当然無効であり、96条適用の余地はない。