民法択一 私権の主体 自然人


・権利能力に関する規定は強行規定であり、契約をもって権利能力を制限したり放棄したりすることは許されない。

・外国人であっても、日本国籍を有するものと平等に権利能力を有するのが原則である。

・出生届の有無は権利能力の取得には関係ない。 

・胎児を代理して相続放棄はできない。

・責任能力⇒自己の行為が法的に非難を受け、何らかの法的責任を負うことを認識する能力。

・意思能力⇒自己の行為の結果についての判断力

・不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により(検察官×)失踪の宣告をすることができる。 

・失踪宣告の取消しは、本人または利害関係人の請求を要件としている。

・失踪宣告が取り消された場合、原則として、失踪宣告は、初めに遡ってなかったものとして扱われる。

・失踪宣告後取消し前に善意でした行為の効力には影響ない。(契約の場合双方の善意)

・再婚当事者が双方善意であれば前婚は復活しない。

・善意でなくても⇒後婚は無効にならない(取消原因)。前婚も復活。重婚関係生じる。

・財産を得たものは、現存利益の返還で足りる。

・生活費として浪費した場合は現存利益がある。

・行為能力を欠く者のなす法律行為は取り消すことができるにとどまる。

・制限行為能力者単独での取消しは完全に有効。

・取り消すことができる行為の相手方が確定しているときには、その取消しは、相手方に対する意思表示によって行う(123)。

・成年被後見人が建物の贈与を受けた場合、成年被後見人は、当該贈与契約を取り消すことができる。(なぜなら、日常生活に関する行為ではないから)

・成年被後見人の行為は、原則として成年後見人の同意の有無にかかわらず常に取り消しうる。

・被保佐人が訴訟行為をするには、保佐人の同意を要する(13条1項4号)

・被保佐人の応訴については同意は不要(民訴32条1項)

・元本の領収には保佐人の同意が必要

・準禁治産者(被保佐人)がした時効完成後の債務の承認は、借財と同視し得るから、13条1項2号の類推で保佐人の同意が必要。

時効完成前の債務の承認(147条3号)については、相手方の権利につき行為能力または権限があることを要しない(156条)から、保佐人の同意は不要

・被保佐人の行為に関する規定(13条)は、遺言については適用されない(962条)⇒保佐人の同意を得なくても遺言OK。

・保佐人の同意を要する行為については、13条1項各号に列挙された以外の行為も、保佐人などの請求に基づき家庭裁判所が追加することができる。

・補助開始の審判がされる場合においても、補助人は当然に代理権を付与されるわけではない。

・本人の同意がなければ本人以外の請求によりすることができないのは、補助開始の審判だけである(15条2項)。

・補助人の同意を得なければならないとすることができる行為は、名文上、13項1項に規定する行為の一部に限定される。(17条1項但し書き)

・家庭裁判所が補助開始の審判を取り消さなければならないのは、同意権及び代理権授与の審判をすべて取り消す場合である(18条3項)

・成年後見人に対して1か月以上の期間を定めて追認するかどうかの催告⇒成年後見人がその期間内に格闘を発しないときはその行為を追認したものとみなされる。

・未成年者及び成年被後見人に対する催告は、いかなる効力も生じない。なぜなら、意思表示の受領能力がなく(98条の2本文)、意思表示に準ずるものとして催告の受領能力もないと考えられるからである。

・親権者が共同して親権を行使している場合は、両方に対して催告をしなければならない。

・単に制限行為能力者であることを黙秘していただけでは詐術に当たらない。