民法択一 相続 遺言の執行


・公正証書遺言を除き、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(1004条1項前段、同条2項)

・公正証書遺言は偽造・変造のおそれがないから、一種の証拠保全手続である検認を要しない。

・遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(1013条)。

・遺言執行者がいる場合に相続人が遺贈の目的物につき1013条に違反して行った処分行為の効力は、絶対的に無効になる。→相続人が、遺贈の目的不動産を第三者に譲渡してその登記をしたとしても、当該処分行為は無効であり、受遺者は、遺贈による目的不動産の所有権取得を登記なくして処分行為の相手方たる第三者に対抗できる!!!!!

・遺言者は、遺言で1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる(1006条1項)。

・遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって(×職権)、これを選任することができる(1010条)。

遺言者が提起する遺言無効確認の訴えは不適法である!!!!!←遺言者は、既になした遺言をいつでも取り消すことができるから、受遺者は将来遺贈の目的物たる権利を取得することの期待権を有さない。フム・・・

・未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない(1009条)!!!

・成年被後見人であることは遺言執行者の欠格事由とはされていない!!!!!マジカ

・特定債権が遺贈された場合、債務者に対する通知又は承認がなければ、受遺者は遺贈による債権の取得を債務者に対抗することはできない!!