・相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があった時は、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない(944条1項本文)が、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合はこの限りではない(同条ただし書き)
・相続債権者又は受遺者の請求による財産分離をした場合、不動産については、登記をしなければ第三者に対抗することができない(945条)。
・登記前に譲渡がされたときは、相続債権者及び受遺者は、その代価について物上代位することができる(946条・304条)!!!
・相続債権者又は受遺者の請求による財産分離の場合には、相続人はその固有財産をもって相続債権者もしくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる(949条本文)。
・相続人の債権者の請求による財産分離の場合、上記規定が準用されていない(950条2項参照)→相続人はその固有財産をもって相続債権者もしくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができない!!!