民法択一 物権 留置権 留置権の効力


・留置権者は、留置物を担保に供することができるが、その際、債務者の承諾が必要である!!!
+(留置権者による留置物の保管等)
第298条
1項 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2項 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3項 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

・留置権者は善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない!

・留置権者が収受した果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない!
+(留置権者による果実の収取)
第297条
1項 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2項 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

・家屋の賃借人が所有者の建物明渡請求に対して留置権を主張した事案において、賃借人が引き続き当該家屋に居住することは留置権の保存に必要な使用として許される!!!。しかし、留置権を行使して費用償還を受けるまで家屋を使用することにより受ける利益は家屋所有者に返還すべき!!!!!!
+理由もほしいところ・・・

・留置権は占有の喪失によって消滅するのであり、留置権に基づく物権的返還請求権は認められない!!!
+(占有の喪失による留置権の消滅)
第302条
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

・留置権の占有を継続しても、被担保債権の消滅時効は進行する!!!!!!!
+(留置権の行使と債権の消滅時効)
第300条
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。