民法択一 物権 物権法序説、物件法定主義


・一定の物に対して債権と物権が成立する場合、原則として物権が優先的効力を有する!

・しかし、対抗要件を備えた賃借権(605条、借地借家10条1項、31条1項)など、債権が物権に優先する場合もある。

・物件の排他性=同じ物のうえに同一内容の複数の物権が存在しないことをいう。

・先取特権においては、並存が認められ、その優先順位が法律で定められていることから、先取特権が、物権の排他性を有していないことを意味する!=排他性の例外

・物権の客体としての「物」とは有体物である(85条)!しかし、物権の客体は有体物に限られない!!!←例外的に、権利質(362条1項)や地上権のうえの抵当権(369条2項)など、権利を対象とする物権を認めている。

・一筆の土地の一部について取得時効が可能であることは、一筆として登記記録上1個の土地の一部に所有権の成立を認めたものであり、一物一権主義の例外である。

・法律や判例には、物の集合体に1個の物権を認めるものがある!!←工場抵当法2条は、企業経営のための土地・機械・器具などの物的設備の集合体に対して1個の抵当権の設定を認めている。判例は、構成部分の変動する集合動産であっても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定されている場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる。

・慣習法による物権も認められる!!!!←温泉の湯口権について地方慣習法による物権的権利であることを肯定しており、その権利が物権であること及び物権的効力を有することを承認している。