・占有改定も178条の「引渡し」にあたる!!!!!→動産の譲受人は、占有改定を受けることにより、その所有権の取得を第三者に対抗することができる。
・指図による占有移転(184条)も178条の「引渡し」に当たる!!→動産の寄託者がこれを譲渡した場合、寄託者が受寄者に対し以後譲受人のためにその動産を占有することを命じ、譲受人がこれを承諾した場合は、譲受人は、その所有権の取得を第三者に対抗することができる!!
・動産の二重譲渡がなされた場合、動産を占有しているYがXからの引き渡しを求める請求の棄却判決を得るためには、
①対抗要件の抗弁
②対抗要件具備による所有権喪失の抗弁
が考えられる。
・その際Yは、自己が甲動産をAから譲り受けたという事実に加えて、対抗要件を具備するまではXの所有権主張を認めないという主張、又は、AがAY間の売買契約に基づいて甲動産をYに引き渡したことを主張立証する必要がある。