・借地人が借地上に所有する建物に抵当権を設定した後、当該借地に係る賃貸借契約を合意解除しても、抵当権の実行による建物の買受人にその合意解除を対抗できない!!←自己の権利の放棄により第三者に不測の損害を与えてはならないという398条の趣旨等を根拠。
+第398条
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
・抵当権は物上保証人に対しては、被担保債権とは別に、時効により消滅する場合はない!
+第396条
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
・債務者及び抵当権設定者については、取得時効に必要な占有を継続しても、抵当権は消滅しない(397条反対解釈)。=抵当不動産につき、取得時効に必要な要件を具備する占有を継続しても抵当権が消滅しない場合がある。
+第397条
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
・第1順位の抵当権が被担保債権の弁済により消滅した場合、第2順位の抵当権者は、第1順位の抵当権者に対し抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することができる!!!