民法択一 物権 占有権 占有権の消滅と準占有

・占有権は占有者が占有物の所有を失うことによって消滅するのであり、ただ、占有者は、同条のただし書きにより、占有回収の訴えを提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復したときは、現実に占有しなかった間も占有を失わず、占有が継続していたものと擬制される!!

・賃貸人が自己の所有する物を賃貸し、賃借人が占有している場合、賃貸借契約が終了しても、代理占有関係は消滅しない!!=代理権の消滅のみによっては消滅しない。

・代理占有が消滅する場合
本人が代理人に占有させる意思を放棄したこと(204条1項1号)
代理人が本人に対して以後自己または第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと(204条1項2号)
代理人が占有物の所持を失ったこと(204条1項3号)