・事情変更が客観的に観察して信義誠実の原則上当事者を契約によって拘束することが著しく不合理と認められる場合には、事情変更の原則による契約の解除が認められる。
・権利濫用に当たるとの判断をするのに、加害の意思は不可欠の要件ではない。
・ディーラーがサブディーラーに対して自ら負担すべき代金回収不能の危険をユーザーに転嫁しようとするものであり、自己の利益のために代金を完済したユーザーに不測の損害を被らせるものであって、権利の濫用として許されない。
・実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえるときには、当該請求は権利の濫用にあたり許されない。(当然に許されないわけではない)
・良好な景観の恩恵を享受する利益は、法律上は保護に値するとした。違法な侵害に当たるといえるためには、すくなくとも、侵害行為が刑罰法規や行政法規の規制に違反する場合、公序良俗違反や権利濫用に該当する場合など 、侵害行為の態様や程度の面において社会的に認容された行為としての相当性を欠くことが求められる。